社団法人 全国有料老人ホーム協会 千葉県連絡協議会

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類型及び表示事項

国及び千葉県の定めた定設置運営標準指導指針で、有料老人ホームは
3種類の類型に分類されています。
また、入居希望者にとつて重要な表示事項を併記することとなっています。
※詳細についてはこちらのサイトへどうぞ:社団法人全国有料老人ホーム協会

詳細はこちら:全国有料老人ホーム協会へ

(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。


注)特定施設入所者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。



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