老後は“凛として悠々と暮らしたい”という方に安心して快適な暮らしを送っていただけるよう
様々なサービスの提供でセカンドライフをサポートするのが『有料老人ホーム』です。
- ■ 誇り高く生きる人の前向きなライフスタイル
- ■ 有料老人ホームの愛称が「グランドホーム」に決まりました。
- ■ 入居者の法律的権利の形態は?
- ■ 入居時の健康状態による分類
- ■ 契約関係書類のこと
- ■ 医療について
- ■ 入居時の費用は?
- ■ (社)全国有料老人ホーム協会と「千葉県連絡協議会」の役割
- ■ 有料老人ホームの選び方
- ■ よりよい社会を実現するため・・・・
ひとは、誰もが“身も心も健全に人生を全うしたい”と望みます。−方で避けることのできない心身の機能低下に対し、セカンドライフを前向きに捉え、自助自立の生活スタイルを確立したいと考える方々が増えています。 けれども、今までの住居で暮らすことを考えた時、現在の社会環境では“もしもの時”の不安に対処できません。 現代の『有料老人ホーム』は、高齢者の方々がハードとソフトの両面から“安心して快適な暮らし”が続けられるよう、さまざまなサービスを提供するマンションということができます。
平成14年2月の協会設立20周年を機に、有料老人ホームの愛称を広く一般の方から公募し、審査の結果、愛称を「グランドホーム」と決定しました。
「グランド」には「雄大な、みごとな、堂々とした、偉大な、重要な、素晴らしい、気高い」などの意味があり、まさに活力ある高齢社会において堂々たる人生を送るにふさわしい愛称だと考えました。今後、「グランドホーム」が皆様に親しみやすい有料老人ホームの愛称として定着していくよう努力してまいります。
『有料老人ホーム』へ入居する権利の形態は、大きく分けると3つあります。
入居時に入居一時金を支払うことによって、ご自分のお部屋(居室)や共用施設を利用するなど、そのホームで生活する権利を取得する方式です。
ただし、権利の取得ですから居室などの所有権は入居者にはありません。
利用権方式の場合、一定期間内で退去すると、入居一時金が所定の計算により一部返還されるようになっています。返還期間が過ぎても追加の入居一時金は必要ありません 。
家賃相当額を月々の利用料に含めて支払う方式です。 ホームによっては利用権方式以外に賃貸方式を選択できる場合があります。
高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の許可を受けたものです。
入居時の健康状態から、グランドホームを分類すると3つのタイプに分かれます。
身の回りのことが自分でできる方」
を入居資格と定めているホーム。
両方のための居室や
サービスを用意しているホーム。
「日常的に介護を必要としている方」
のためのホーム。
入居契約書には、ホームから提供される居住の場と様々なサービス内容や、入居者がホームで長期的、安定的な生活が送れるようホームが果たすべき義務と入居者が支払うべき対価や他の入居者と共同で生活するにあたり、最低限守るべき事柄が明記されています。 契約内容について細かく定めたものに「管理規程」、「生活のしおり」などがありますが、入居者・ホーム双方にとって大変重要なものですから内容を十分に理解した上で入居を決断する必要があります。
【重要事項説明書】は、入居契約を結ぶとき、ホーム側は入居者側に契約内容のポイントを『重要事項説明書』として書面で説明することが義務づけられています。契約書をよく読み、重要事項の不明点は納得いくまで質問してください。
グランドホームは、医療機関ではありませんが高齢者の住まいですから、隣接の診療所や近隣の医療機関と協力関係を結んでいます。
入居一時金を支払うと生涯ホームで暮らし、居室や共用施設を利用する権利を取得します(ただし、ホームによっては心身の状況により提携施設へ移るか退去せざるを得ない場合もあります)。入居金は立地条件や建設年、居室面積、共用部分の割合や内容などで大きく変わりますのでホームごとに調べておきましょう。
利用権方式のホームには『返還金制度』があり、ホームが定めた償却期間内(自立型で10年〜18年、介護型で5年〜10年)に契約が終了した場合は返還金が支払われます。計算方法は『入居契約書』に明記していますので確認しておきましょう。
時価によって変動する分譲価格により、建物の区分所有権を取得します。−般の不動産と同様に課税対象となりますが、転売や相続もできます。維持経費は、一般マンションの管理費分に契約した生活サービス分が加算され、管理費として月々一括払いになります。 契約以外のサービスが必要な場合は、別契約・別料金が通例です。
(社)全国有料老人ホーム協会は、老人福祉法に規定された唯−の業界団体で、入居者の保護と有料老人ホーム事業の健全な発展をめざしています。入居者保護の観点にたって標準的な入居契約書・管理規程の作成や会員の法令遵守指導のほか、職員の研修事業などを行い、会員のレベルアップに努めています。 また、入居希望の方と入会希望の事業者には、各種セミナーや個別の相談会を開催しています。 さらに、入居者保護のための『入居者基金※』を運営し、『苦情処理委員会』を常設機関として設置しています。 高齢社会の一翼を担う協会と事業者は、その責務の大きさを強く認識し、より良い『グランドホーム』の運営に努力しています。 また協会に加盟し千葉県に所在する20のホームで千葉県連絡協議会を組織し、特に千葉県民の皆様にホームの情報提供や入居相談会の開催ならびに行政や高齢者福祉関連団体との連絡調整事業を実施しています。
“快適で楽しい第二の人生を送る”ために『有料老人ホーム』選びは、慎重に検討する必要があります。 そして、安心して楽しく暮らせるかどうかを自らの目と耳で確かめ、ホームの特徴を理解した上で決断をしなければなりません。 まず、どんな暮らしがしたいのかを把握したら各施設の資料を取り寄せ、家族とよく相談してあらゆる角度から検討し、気に入った施設が見つかったら『体験入居』をして確認しましょう。 現地での見学には、メモを持参して周辺の環境・交通の便・気候条件・施設のチェックなど、できれば家族や友人と−緒に出かけて意見や感想を聞くとよいでしょう。 個別のチェックポイントは、ホーム経営の長期的な安定と契約書通りのサービスを実施しているかどうかが大きな鍵となります。安全策の目安としては、協会に加盟して『入居者基金※』に加入しているかどうかの確認です。 また体験入居の際には入居者や施設長・館長から具体的な話を聞きましょう。さらに、契約前には必ず重要事項説明書・契約書・管理規程を見せてもらい内容をきちんと把握する事が、後悔やトラブルを防ぐ大切なコツです。
高齢化が急速に進行する今、誰もが安心して長生きできる社会実現のため、様々な政策が実施されています。平成12年4月から導入された介護保険もその一つ。一定の要件を満たした有料老人ホームは、都道府県から特定施設入所者生活介護事業者として指定を受けており、その社会的重要性と関心はますます高まっています。 これからは有料老人ホームで老後をお暮らしになる方がよリー層増えてくると予想されます。ホーム事業者はその責務の大きさを強く自覚し、多くの方が持つ将来への不安をできるだけ解消し、長い老後を託するに値する生活の場であることをめざし、よりよいホーム運営に−層の努力を続けてまいります。
※入居者基金
ホームの基金への加入に基づき、ホーム設置者(事業主体)が入居者1人当たり20万円(入居契約締結日の満年齢が80歳以上の場合は13万円)を拠出することにより、万一事業主体の倒産などにより、入居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合、入居者に対して1人500万円の保証金が基金から支払われる制度です。
社団法人全国有料老人ホーム協会 千葉県連絡協議会
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1063-1(ブリスイン松戸) フリーダイヤル:0120-176517


